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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第53条
(財産目録及び貸借対照表の作成)
組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁船損害等補償法
第83条
(商業登記法の準用)
引用
漁船損害等補償法
第145条
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