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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第10条
(印紙税の非課税)
この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁船損害等補償法
第83条
(商業登記法の準用)
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