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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第18条
(成立の時期)
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁船損害等補償法
第111の4条
(保険法の準用)
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