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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第111の4条(保険法の準用)

組合の漁船保険については、保険法第八条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1