漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第23条(脱退) 組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。 2 組合員は、次の事由によつて脱退する。 ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。 一 漁船保険の保険関係の全部の消滅 二 組合員たる資格の喪失 三 死亡又は解散 四 破産手続開始の決定 五 除名