漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第61条(決算報告) 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。