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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第70条(清算結了の登記)

組合の清算が結了したときは、第六十一条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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なし