HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第129条(再保険金額)

漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「組合責任保険金額」という。)を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

この条文が引く先 0

なし