漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号
第20条(政府からの再保険料の払戻し)
組合が法第百三十一条の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、法第百二十九条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、法第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(法第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(法第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合が払い戻すべき純保険料の額(その払い戻すべき純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額に、当該純保険料に係る同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等の再保険料の金額の当該同一年度保険関係の純保険料の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。