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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第131条(再保険料の払戻し)

組合は、第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。