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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第126の6条(準用規定)

組合の漁船積荷保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五、第百十三条の七、第百十五条、第百十六条並びに第百十七条並びに保険法第八条、第十五条、第二十四条、第二十五条及び第九十五条の規定を準用する。 この場合において、第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六条の六において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十六条の四第一項ただし書」と、第百十三条の七中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、第百十五条中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と、保険法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。