漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第113の7条(危険の消滅) 組合員は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。