漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号
第126条(準用規定)
組合の漁船乗組船主保険については、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五、第百十三条の七並びに第百二十条(第一項ただし書を除く。)並びに保険法第九十五条の規定を準用する。 この場合において、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六条において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十五条第一項ただし書」と、第百十三条の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、第百二十条第一項中「を保険の目的とする漁船保険」とあるのは「に係る漁船船主責任保険」と、同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。