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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第120条(保険関係の消滅)

漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。 ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。 2 前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。

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なし