漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号
第16条(危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し)
法第百十三条の十六第三項において準用する法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 一 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。 二 組合員の住所又は満期保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより満期保険が失効したとき。 三 満期保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により満期保険が失効したとき。 四 組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により満期保険が失効したとき。 五 満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し、従前の満期保険を解除したとき。 六 満期保険の保険の目的たる漁船の代船を満期保険又は普通損害保険に付するに際し、現に存する満期保険を解除したとき。 七 満期保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、満期保険を解除したとき。 八 満期保険の基本部分の保険の目的たる漁船が特定事故により全損したとき。 九 満期保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損したとき。
2 法第百十三条の十六第三項において準用する法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第五号及び第六号の場合にあつては純保険料及び付加保険料、同項第八号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第九号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(当該保険料期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。