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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第116条(保険関係に関する権利義務の承継)

漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第百十一条第一項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。 ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。 2 漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前項の規定を準用する。