漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号
第139条(保険料の負担)
国庫は、第百十二条第一項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く。)及び同条第七項の規定によつて同条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。)並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険及び満期保険の基本部分の純保険料のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。 一 対象漁船に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相当する部分を除く。)に対象漁船に係る通常純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額 二 対象漁船に係る保険金額に対象漁船に係る異常純保険料率を乗じて得た額
2 国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。
3 国庫は、対象漁船に積載した漁船積荷を保険の目的とする漁船積荷保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船積荷の保険金額に当該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第四欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。
4 前三項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。