HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第111の2条

漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。 ただし、組合が、正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。 2 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。 3 第一項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第二項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前二項の規定を、それぞれ準用する。