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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第20条(保険関係に関する権利義務の承継)

法第百十一条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(法第三条第五項に規定する使用者をいう。以下同じ。)たる組合員の当該漁船を使用する所有権以外の権原が消滅した場合であつて次に掲げるときとする。 一 当該漁船の所有者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。以下この条において同じ。)を承継するとき。 二 当該漁船について新たに使用者となつた者が当該組合員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。 2 法第百十一条の二第三項において準用する同条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるときとする。 一 相続人又は受遺者が被相続人又は遺言者たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を相続し、又はその遺贈を受け、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。 二 合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人が合併によつて消滅した法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。 三 分割によつて設立した法人又は分割によつて営業を承継した法人が分割をした法人たる組合員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。

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なし