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内航海運業法
昭和二十七年法律第百五十一号
第14条
(名義利用の禁止)
内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
内航海運業法
第33条
(罰則)
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