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内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号

第33条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだとき。 二 第十四条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし