内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号 第21条(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) 国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。