内航海運業法施行規則昭和二十七年運輸省令第四十二号
第17の2条(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
法第二十一条の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。 一 法第二十条第一項の規定による命令に係る事項 二 法第二十五条の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項 三 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2 法第二十一条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。