宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第17の10条(業務の休廃止) 登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。