宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第17の18条(公示) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十六条第三項の登録をしたとき。 二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。 三 第十七条の十の規定による届出があつたとき。 四 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。