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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第50の6条(登録を証する書面の発行)

指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。