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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第19の6条(登録を証する書面の発行)

法第五十条の六の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。 一 登録番号 二 登録年月日 三 法第三十四条の二第五項の規定により登録された事項

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なし