宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第50の11条(監督命令) 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。