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宅地建物取引業法
昭和二十七年法律第百七十六号
第85条
第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
宅地建物取引業法
第50の11条
(監督命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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