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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第4条(私権の制限)

道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

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なし