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道路法
昭和二十七年法律第百八十号
第98条
(不適用規定)
第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
道路法
第4条
(私権の制限)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
道路法
第94条
(不用物件の返還又は譲与)
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