HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路法昭和二十七年法律第百八十号

第48の16条(違反行為に対する措置)

道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし