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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第105条

第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。

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なし