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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第48の21条(歩行者利便増進道路の構造の基準)

歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1