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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第33条(道路の占用の許可基準)

道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの 二 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの 三 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素化に資するものとして政令で定めるもの(以下「脱炭素化施設等」という。)で、道路の交通に支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられるもの(第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げる事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。) 四 前条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項の歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。第四十八条の二十三第一項、第三項及び第五項、第四十八条の二十四第一項並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。) 五 前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の附属物である自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの(第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるものにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所へ移動させることができるものに限る。) 六 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの 七 前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの 3 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 4 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 5 前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更又は解除について準用する。 6 第二項の規定による許可(同項第四号に係るものに限る。)に係る前条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、前条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、次条第二項第四号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 道路法施行令 第4条 (道路管理者の権限の代行) 準用 道路法施行令 第6条 (国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等) 引用 道路法 第36条 (水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例) 引用 道路法 第37条 (道路の占用の禁止又は制限区域等) 引用 道路法 第39の4条 (占用入札) 引用 道路法 第48の25条 (占用予定者の選定) 引用 道路法施行令 第1の2条 (都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理) 引用 道路法施行令 第7条 (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) 引用 道路法施行令 第9条 (占用の期間に関する基準) 引用 道路法施行令 第10条 (一般工作物等の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11条 (電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の2条 (電線の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の3条 (水管又はガス管の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の4条 (下水道管の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の5条 (石油管の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の6条 (自動運行補助施設の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の7条 (太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の8条 (特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の9条 (応急仮設住宅の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の10条 (自転車駐車器具の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の11条 (原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第12条 (構造に関する基準) 引用 道路法施行令 第13条 (工事実施の方法に関する基準) 引用 道路法施行令 第14条 (工事の時期に関する基準) 引用 道路法施行令 第15条 (道路の復旧の方法に関する基準) 引用 道路法施行令 第16の2条 (脱炭素化施設等) 引用 道路法施行令 第16の3条 (歩行者利便増進施設等) 引用 道路法施行令 第16の4条 (災害応急対策に資する工作物又は施設) 引用 道路法施行令 第17条 (道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設) 引用 道路法施行規則 第4の4の8条 (高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路) 引用 道路法施行規則 第4の4の10条 (営利を目的としない法人に準ずる者) 引用 道路法施行規則 第4の4の11条 (地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)