HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の4の8条(高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)

法第三十三条第二項第二号の国土交通省令で定める交通の用に供する部分は、車道及び路肩とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし