道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号
第11の5条(石油管の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての石油管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。 二 石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。 ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。 (1) 市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が一・五メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が一・八メートルを超えていること。 (2) 市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が一・五メートルを超えていること。 ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が一・二メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては〇・九メートル、市街地以外の地域にあつては〇・六メートル)を超えていること。 ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。 三 石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ トンネルの中でないこと。 ロ 高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の桁けたの両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。 ハ 石油管の最下部と路面との距離が五メートル以上であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第十一条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。 この場合において、第十条第二号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。