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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第32条(道路の占用の許可)

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 六 露店、商品置場その他これらに類する施設 七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの 2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的 二 道路の占用の期間 三 道路の占用の場所 四 工作物、物件又は施設の構造 五 工事実施の方法 六 工事の時期 七 道路の復旧方法 3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。 この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。 5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 道路法 第96条 (不服申立て) 準用 道路法 第102条 準用 道路法 第103条 準用 道路法施行令 第1の3条 (国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等) 準用 道路法施行令 第4条 (道路管理者の権限の代行) 準用 道路法施行令 第6条 (国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等) 準用 道路法施行令 第19の4条 (道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用) 引用 道路法 第34条 (工事の調整のための条件) 引用 道路法 第35条 (国の行う道路の占用の特例) 引用 道路法 第36条 (水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例) 引用 道路法 第39の2条 (入札対象施設等の入札占用指針) 引用 道路法 第39の3条 (入札占用計画の提出) 引用 道路法 第39の4条 (占用入札) 引用 道路法 第39の7条 (占用入札を行つた場合における道路の占用の許可) 引用 道路法 第48の23条 (公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針) 引用 道路法 第48の24条 (歩行者利便増進計画の提出) 引用 道路法 第48の25条 (占用予定者の選定) 引用 道路法 第48の28条 (公募を行つた場合における道路の占用の許可) 引用 道路法 第48の45条 (自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例) 引用 道路法 第48の64条 (道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例) 引用 道路法 第59条 (附帯工事に要する費用) 引用 道路法 第71条 (道路管理者等の監督処分) 引用 道路法 第72条 (監督処分に伴う損失の補償等) 引用 道路法 第91条 (道路予定区域) 引用 道路法施行令 第1の2条 (都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理) 引用 道路法施行令 第4の2条 引用 道路法施行令 第7条 (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) 引用 道路法施行令 第8条 (道路の占用の軽易な変更) 引用 道路法施行令 第9条 (占用の期間に関する基準) 引用 道路法施行令 第10条 (一般工作物等の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11条 (電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の2条 (電線の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の3条 (水管又はガス管の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の4条 (下水道管の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の5条 (石油管の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の6条 (自動運行補助施設の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の7条 (太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の8条 (特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の9条 (応急仮設住宅の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第11の10条 (自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)