道路法昭和二十七年法律第百八十号
第72条(監督処分に伴う損失の補償等)
道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
3 道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。