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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第24条(道路管理者以外の者の行う工事)

道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。 ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。