道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号 第3条(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持) 法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。