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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第21条(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)

道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、第二十条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除き、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。