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道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号

第4の2条

法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限 二 法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。 三 法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。 四 法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。 五 法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。 六 法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。 七 法第四十五条第一項又は第四十七条の十五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。 八 法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。 九 法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。 十 法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。 十一 法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。 十二 法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。 十三 法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 十四 法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。 十五 法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。 十六 法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。 十七 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。 十八 法第九十一条第一項の規定により許可をすること。 十九 法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。 二十 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。 二十一 電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。 二十二 電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。 二十三 電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。 二十四 電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。 二十五 電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 二十六 電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。 二十七 電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。 二十八 電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。 二十九 電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。 2 指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。 3 指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。 ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

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準用 道路法 第24の2条 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金) 準用 道路法 第39条 (占用料の徴収) 準用 道路法 第39の2条 (入札対象施設等の入札占用指針) 準用 道路法 第44の3条 (違法放置等物件に対する措置) 準用 道路法 第48の45条 (自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例) 準用 道路法 第71条 (道路管理者等の監督処分) 準用 道路法 第72の2条 (報告及び立入検査) 準用 道路法 第73条 (負担金等の強制徴収) 準用 道路法 第91条 (道路予定区域) 準用 道路法施行令 第4条 (道路管理者の権限の代行) 準用 道路法施行令 第34条 準用 道路法施行令 第35条 (立体交差とすることを要しない場合) 準用 道路法施行令 第36条 (手数料及び延滞金) 準用 道路法施行令 第40条 (事務の区分) 引用 道路法 第17条 (管理の特例) 引用 道路法 第21条 (他の工作物の管理者に対する工事施行命令等) 引用 道路法 第22の2条 (維持修繕協定の締結) 引用 道路法 第24条 (道路管理者以外の者の行う工事) 引用 道路法 第27条 (道路管理者の権限の代行) 引用 道路法 第28の2条 (協議会) 引用 道路法 第32条 (道路の占用の許可) 引用 道路法 第45条 (道路標識等の設置) 引用 道路法 第46条 (通行の禁止又は制限) 引用 道路法 第48の20条 (歩行者利便増進道路の指定) 引用 道路法 第48の26条 (歩行者利便増進計画の認定) 引用 道路法 第48の29条 (地位の承継) 引用 道路法 第48の60条 (道路協力団体の指定) 引用 道路法 第48の62条 (監督等) 引用 道路法 第48の63条 (情報の提供等) 引用 道路法 第48の64条 (道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例) 引用 道路法 第48の67条 (道路脱炭素化推進計画) 引用 道路法 第95の2条 (都道府県公安委員会との調整) 引用 道路法施行令 第7条 (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) 引用 道路法施行令 第11条 (電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準) 引用 道路法施行令 第12条 (構造に関する基準) 引用 道路法施行令 第14条 (工事の時期に関する基準) 引用 道路法施行令 第22条 (国道新設等国庫負担額)