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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第27条(道路管理者の権限の代行)

国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 2 指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 3 国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持、都道府県道若しくは市町村道の災害復旧に関する工事若しくは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 4 都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 5 第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は第二十条の二第一項の規定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。