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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第12条(国道の新設又は改築)

国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。

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なし