道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号
第5の4条
法第四十八条の二十九の五第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。 一 第四条第一項第一号、第三号から第六号まで、第八号から第十九号まで、第二十四号、第三十号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十三号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限 二 第四条の二第一項第二号、第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十六号に掲げる権限 三 前条第一項第四号に掲げる権限 四 法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び横断歩道橋又は自動車駐車場を設けようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
2 国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3 国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。 ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。