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道路法
昭和二十七年法律第百八十号
第48の63条
(情報の提供等)
国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路法施行令
第4の2条
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