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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の24条(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)

自動車駐車場又は自転車駐車場に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。 一 法第二十四条本文の規定による承認 駐車の用に供する部分の拡幅その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも自動車駐車場若しくは自転車駐車場の機能の維持及び向上又はこれらの利用者の利便の増進に資するものに限る。) 二 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可 自動車駐車場若しくは自転車駐車場の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用 2 特定車両停留施設に係る法第四十八条の四十五の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。 一 法第二十四条本文の規定による承認 停留場所、乗降場、待合所若しくは荷扱場の増設その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも特定車両停留施設の機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限る。) 二 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可 特定車両停留施設の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の特定車両停留施設の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用

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なし