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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第57条(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)

第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし