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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第97条(事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。 一 この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十五条の二、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) 二 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) 三 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) 四 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務 五 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第一号法定受託事務とする。

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準用 道路法 第7条 (都道府県道の意義及びその路線の認定) 準用 道路法 第19条 (境界地の道路の管理) 準用 道路法 第19の2条 (共用管理施設の管理) 準用 道路法 第20条 (兼用工作物の管理) 準用 道路法 第24の2条 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金) 準用 道路法 第39条 (占用料の徴収) 準用 道路法 第44条 (沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務) 準用 道路法 第47の2条 (限度超過車両の通行の許可等) 準用 道路法 第48の35条 (特定車両停留施設の停留料金及び割増金) 準用 道路法 第49条 (道路の管理に関する費用負担の原則) 準用 道路法 第54条 (境界地の道路の管理に関する費用) 準用 道路法 第54の2条 (共用管理施設の管理に要する費用) 準用 道路法 第55条 (兼用工作物の費用) 準用 道路法 第55の2条 (連携協力道路の管理に要する費用) 準用 道路法 第58条 (原因者負担金) 準用 道路法 第59条 (附帯工事に要する費用) 準用 道路法 第60条 (他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用) 準用 道路法 第61条 (受益者負担金) 準用 道路法 第69条 (損失の補償) 準用 道路法 第70条 (道路の新設又は改築に伴う損失の補償) 準用 道路法 第71条 (道路管理者等の監督処分) 準用 道路法 第72条 (監督処分に伴う損失の補償等) 準用 道路法 第73条 (負担金等の強制徴収) 準用 道路法 第75条 (法令違反等に関する指示等) 準用 道路法 第85条 (道路の附属物の新設又は改築) 準用 道路法 第91条 (道路予定区域) 準用 道路法 第94条 (不用物件の返還又は譲与) 準用 道路法 第95条 (不用物件に関する費用等) 引用 地方自治法 第2条 引用 道路法 第13条 (国道の維持、修繕その他の管理) 引用 道路法 第17条 (管理の特例) 引用 道路法 第48の20条 (歩行者利便増進道路の指定) 引用 道路法 第48の22条 (歩行者利便増進道路の管理の特例)